学校関係向け
団体体験受入同意書
本契約は、当園(以下「受入事業者」)が提供する体験に関し、団体との間で適用される条件を定めるものです。
第1条(適用)
本契約は、団体による体験の申込みをもって適用され、申込時点で本契約に同意したものとみなします。
第2条(体験内容)
体験の内容、日時、場所、参加人数等は、申込内容に基づき決定します。
第3条(安全配慮)
受入事業者は、一般的に求められる範囲で安全に配慮し、必要な説明および指導を行います。
第4条(団体の責任)
1.団体は、参加者(特に未成年者)の安全管理および行動監督について一切の責任を負います。
2.団体は、適切な人数の引率者を配置し、参加者が受入事業者の指示に従うよう管理・指導するものとします。
3.参加者の不注意、規律違反、指示不遵守に起因する事故については、団体の責任とします。
第5条(健康管理)
団体は、参加者の健康状態を事前に把握し、体調不良者の参加可否を適切に判断するものとします。
第6条(リスクの理解)
体験は自然環境下で実施されるため、転倒、軽微な怪我、虫刺され、天候等による影響などのリスクがあることを、団体はあらかじめ了承するものとします。
第7条(免責)
前条に定めるリスクに起因する損害について、受入事業者は責任を負いません。ただし、受入事業者の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
第8条(事故時の対応)
事故が発生した場合、団体は参加者への対応および保護者への連絡等を行い、受入事業者と協力して対応するものとします。
第9条(損害賠償)
団体または参加者の行為により、受入事業者または第三者に損害が生じた場合、団体はその損害を賠償する責任を負います。
第10条(中止)
天候その他の事情により、安全な実施が困難と判断した場合、受入事業者は体験を中止または中断できるものとします。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項については、双方協議の上解決するものとします。
附則
本契約は、2026年3月27日から効力を有します。
